似て非なるもの 幸福実現党
宗教団体が政治活動をするのは勿論異論はない。
が、しかし、あまりにもツッコミ所が満載で正直笑ってしまった。(笑)
幸福実現党は6月21日に読売・産経両新聞に全面広告を出した様だ。
以下は同党の公式HPにも掲載されているので、大真面目な政策党是との事だ。
決して○○の妄想からの産物ではないのです。
そっちが主目的なのか?
で、ツッコミ所は
1.前提が憲法改正ではなく廃止&新制定な事
2.前文で神の子仏の子として思想を制限しておきながら、第二条で信教の自由と早くも矛盾。
3.主権が国民にあると明記していない。
4.大統領制に移行、しかし任期の定めが別記になる、いくらでも任期を延ばせる事になる。
5.第六条で「国会の定員及び任期、構成は、法律に委ねられる。」とあるが誰が決めるのか?国会か?大統領か?
6.そもそも大統領令とはどのような権能を持つのか触れられていない。
7.第七条の「二週間以内に結論が出ない場合は、大統領令が優先する。」は逆で国会が優先ではないのか?
8.第十条に「法律に反しない範囲で」の「法律」が上記のとおり歯止めがないので暴走する可能性が高い。
9.第十二条でマスコミの制限、言論の自由が制限される可能性がある。
10.第七条と第十四条の2つにより、大統領>議会>天皇になる。かなりの強権が予想される。
11.第十五条で憲法の改正に大統領の同意が必要。ここでも大統領>国民の構図
たった16ヶ条の憲法で矛盾がいっぱいだ。(笑)
もう一度言う、決して○○の妄想からの産物ではないのです。
同党の政策党是ですよ。大真面目ですよ。
なんか15~16年前のオウム教団みたいだね。
移民受け入れで3億人人口とか、現実的な手法も証さない政策などもある様だ。
思いつきの様な政策と理想論でマスコミに取り上げられてる。
宗教団体が政治活動をすると世間からは色々とツッコミが入ります。
創価学会も公明党も今まで散々ツッコまれてる。
そのツッコミ耐えられる政策や党是でないと現実に当選は無理だと思う。
幸福実現党の党首は教祖の妻だし、政策に宗教色が入っているしあんまり変な事言わんでくれ。
創価学会の公明党支援とは全く似て非なるものだ。
これでまた「政教一致」と言い出す勘違いの輩が出て来るじゃないか。(´ヘ`;)ハァ
追記:一部訂正しました。
が、しかし、あまりにもツッコミ所が満載で正直笑ってしまった。(笑)
幸福実現党は6月21日に読売・産経両新聞に全面広告を出した様だ。
以下は同党の公式HPにも掲載されているので、大真面目な政策党是との事だ。
決して○○の妄想からの産物ではないのです。
国憲法試案どうやら来月7月に出る書籍の宣伝も兼ねている様です。(笑)
幸福実現党創立者 大川隆法 「新・日本国憲法試案」
2009年6月15日
前文
われら日本国国民は、神仏の心を心とし、日本と地球すべての平和と発展・繁栄を目指し、神の子、仏の子としての本質を人間の尊厳の根拠と定め、ここに新・日本国憲法を制定する。
第一条
国民は、和を以もって尊しとなし、争うことなきを旨とせよ。また、世界平和実現のため、積極的にその建設に努力せよ。
第二条
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
第三条
行政は、国民投票による大統領制により執行される。大統領の選出法及び任期は、法律によってこれを定める。
第四条
大統領は国家の元首であり、国家防衛の最高責任者でもある。大統領は大臣を任免できる。
第五条
国民の生命・安全・財産を護るため、陸軍・海軍・空軍よりなる防衛軍を組織する。また、国内の治安は警察がこれにあたる。
第六条
大統領令以外の法律は、国民によって選ばれた国会議員によって構成される国会が制定する。国会の定員及び任期、構成は、法律に委ねられる。
第七条
大統領令と国会による法律が矛盾した場合は、最高裁長官がこれを仲介する。二週間以内に結論が出ない場合は、大統領令が優先する。
第八条
裁判所は三審制により成立するが、最高裁長官は、法律の専門知識を有する者の中から、徳望のある者を国民が選出する。
第九条
公務員は能力に応じて登用し、実績に応じてその報酬を定める。公務員は、国家を支える使命を有し、国民への奉仕をその旨とする。
第十条
国民には機会の平等と、法律に反しない範囲でのあらゆる自由を保障する。
第十一条
国家は常に、小さな政府、安い税金を目指し、国民の政治参加の自由を保障しなくてはならない。
第十二条
マスコミはその権力を濫用してはならず、常に良心と国民に対して、責任を負う。
第十三条
地方自治は尊重するが、国家への責務を忘れてはならない。
第十四条
天皇制その他の文化的伝統は尊重する。しかし、その権能、及び内容は、行政、立法、司法の三権の独立をそこなわない範囲で、法律でこれを定める。
第十五条
本憲法により、旧憲法を廃止する。本憲法は大統領の同意のもと、国会の総議員の過半数以上の提案を経て、国民投票で改正される。
第十六条
本憲法に規定なきことは、大統領令もしくは、国会による法律により定められる。
以上
大川隆法 著 「新・日本国憲法試案 ―幸福実現党宣言(4)」より
(幸福実現党公式HPより抜粋)
そっちが主目的なのか?
で、ツッコミ所は
1.前提が憲法改正ではなく廃止&新制定な事
2.前文で神の子仏の子として思想を制限しておきながら、第二条で信教の自由と早くも矛盾。
3.主権が国民にあると明記していない。
4.大統領制に移行、しかし任期の定めが別記になる、いくらでも任期を延ばせる事になる。
5.第六条で「国会の定員及び任期、構成は、法律に委ねられる。」とあるが誰が決めるのか?国会か?大統領か?
6.そもそも大統領令とはどのような権能を持つのか触れられていない。
7.第七条の「二週間以内に結論が出ない場合は、大統領令が優先する。」は逆で国会が優先ではないのか?
8.第十条に「法律に反しない範囲で」の「法律」が上記のとおり歯止めがないので暴走する可能性が高い。
9.第十二条でマスコミの制限、言論の自由が制限される可能性がある。
10.第七条と第十四条の2つにより、大統領>議会>天皇になる。かなりの強権が予想される。
11.第十五条で憲法の改正に大統領の同意が必要。ここでも大統領>国民の構図
たった16ヶ条の憲法で矛盾がいっぱいだ。(笑)
もう一度言う、決して○○の妄想からの産物ではないのです。
同党の政策党是ですよ。大真面目ですよ。
なんか15~16年前のオウム教団みたいだね。
移民受け入れで3億人人口とか、現実的な手法も証さない政策などもある様だ。
思いつきの様な政策と理想論でマスコミに取り上げられてる。
宗教団体が政治活動をすると世間からは色々とツッコミが入ります。
創価学会も公明党も今まで散々ツッコまれてる。
そのツッコミ耐えられる政策や党是でないと現実に当選は無理だと思う。
幸福実現党の党首は教祖の妻だし、政策に宗教色が入っているしあんまり変な事言わんでくれ。
創価学会の公明党支援とは全く似て非なるものだ。
これでまた「政教一致」と言い出す勘違いの輩が出て来るじゃないか。(´ヘ`;)ハァ
追記:一部訂正しました。