多様な住まいの場 拡大を
有料ホーム担当者会議

厚生労働省は20日、全国有料老人ホーム・特定施設担当者会議を開催し、4月からの制度改正の全体像について説明した。「新しい法律に匹敵するほど大幅な見直し」になったとした上で、高齢期の多様な住まいの場を広げるためであり、住所地特例も拡大されており、自治体が参入抑制的にならないよう理解を求めた。また、定員が九人以下の施設でも有料ホームとなることになったことから、まずは既存の施設の届出を徹底することを要請した。

 4月からの老人福祉法の改正で、有料老人ホームは、定義が変更になり対象となる施設が拡大した。従来は定員10人以上、食事サービスの提供が必要だったが、改正後は定員1人以上からとなり、食事、介護、家事、健康管理のいずれかのサービスを提供すれば有料老人ホームに該当する。入居金の保全措置、情報開示、帳簿の保存が義務化され、都道府県の立ち入り検査ができるようにするなど規制も強化された。さらに、行政指導の設置運営指導指針では、90日以内に退去した場合に支払った費用を全額返還するクーリングオフの導入も求められている。

シルバー新報6月23日号より抜粋

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