05/10/15: 交通事故で重度後遺障害を負ったら…
自動車事故により介護を必要とする重度後遺障害者を抱える家族の負担の軽減を図るための、介護料を支給する制度があります。
独立行政法人 自動車事故対策機構は、自動車事故が原因で、脳、脊髄または胸腹部臓器を損傷し、重度の後遺障害を持つため、移動、食事、排泄など日常生活動作について常時または随時の介護が必要な状態である方に支給する制度です。
対象者が次の【1】または【2】に該当する場合に申請できます。なお、「常時または随時の介護が必要な状態」は、自賠責保険等による後遺障害等級認定通知書または所定の書式による診断書にて審査いたします。
【1】自賠責保険等による後遺障害等級が次のいずれかに該当し、同認定通知書またはその写しを提出できる方は、「常時または随時の介護が必要な状態」であると認め、診断書による審査は行いません。
介護料の支給対象となる後遺障害等級
注:「自賠法」とは「自動車損害賠償保障法」のことをいう
【2】次の方は所定の書式による診断書(事故後18ヶ月以上経過し症状が固定したと認められるもの)の提出が必要となります。
自賠責保険等による後遺障害等級が上記【1】のいずれかに認定されているが、紛失等により同認定通知書またはその写しを提出できない方
自賠責保険等による後遺障害等級の認定を受けてない方
詳しくは下記のホームページへ
独立行政法人 自動車事故対策機構 介護料
09:00:00
独立行政法人 自動車事故対策機構は、自動車事故が原因で、脳、脊髄または胸腹部臓器を損傷し、重度の後遺障害を持つため、移動、食事、排泄など日常生活動作について常時または随時の介護が必要な状態である方に支給する制度です。
対象者が次の【1】または【2】に該当する場合に申請できます。なお、「常時または随時の介護が必要な状態」は、自賠責保険等による後遺障害等級認定通知書または所定の書式による診断書にて審査いたします。
【1】自賠責保険等による後遺障害等級が次のいずれかに該当し、同認定通知書またはその写しを提出できる方は、「常時または随時の介護が必要な状態」であると認め、診断書による審査は行いません。
介護料の支給対象となる後遺障害等級
種別 | 平成14年4月1日以降の事故 | 平成14年3月31日以前の事故 |
常時介護 | 自賠法施行令別表第1の等級が「第1級1号」または「第1級2号」 | 旧自賠法施行令別表の等級が「第1級3号」または「第1級4号」 |
随時介護 | 自賠法施行令別表第1の等級が「第2級1号」または「第2級2号」 | 旧自賠法施行令別表の等級が「第2級3号」または「第2級4号」 |
注:「自賠法」とは「自動車損害賠償保障法」のことをいう
【2】次の方は所定の書式による診断書(事故後18ヶ月以上経過し症状が固定したと認められるもの)の提出が必要となります。
自賠責保険等による後遺障害等級が上記【1】のいずれかに認定されているが、紛失等により同認定通知書またはその写しを提出できない方
自賠責保険等による後遺障害等級の認定を受けてない方
詳しくは下記のホームページへ
独立行政法人 自動車事故対策機構 介護料
09:00:00
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