退去時の復旧

貸主の費用負担
・通常損耗は貸主負担
賃貸住宅の契約においては、通常損耗(通常の使用に伴って生じる程度の損耗)や経年変化(時間の経過に伴って生じる損耗)などの修繕費は、家賃に含まれているとされており、貸主が負担するのが原則です。


借主の「原状回復」義務
 一般的な建物賃貸借契約書には「借主は契約終了時には本物件を原状に復して明け渡さなければならない」といった定めがあります。この場合の「原状回復」とは、借りていた物件を契約締結時とまったく同じ状態に回復するということではありません。
建物賃貸借契約において、借主に義務として課されている「原状回復」とは、退去時に、借主の故意・過失や通常の使用方法に反する使用など、借主の責任によって生じた損耗やキズなどを復旧することです。

貸主負担借主負担
☆通常損耗
☆経年変化
例えば…
・壁に貼ったポスターや絵画の跡
・家具の設置によるカーペットのへこみ
・日照等による畳やクロスの変色
☆借主の責任によって生じた汚れやキズ
☆故障や不具合を放置したことにより、発生・拡大した汚れやキズ
例えば…
・タバコによる畳の焼け焦げ
・引越作業で生じた引っかきキズ
・借主が、結露を放置したために拡大したシミやカビ


特約などで定められた小修理費などは有効の場合もあります。

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