予防策導入で06年変更

 厚生労働省は22日、05年の介護保険制度改正で介護予防を導入するのに伴い、6つに分かれている認定区分を8区分に変更する、と発表した。

 現在は介護が必要な度合いに合わせて要支援、要介護1~5に分けられている。同省は寝たきりや認知症(痴呆症)になるのを防ぐため、06年4月から要介護度が軽い要支援と要介護1の高齢者を対象に筋力トレーニングや栄養指導などを行う予定だ。

 これに合わせて、介護が必要な人を、予防サービスだけを受ける「要支援者」と、従来のサービスを受ける「要介護者」の二つに大別。

 そのうえで、現在の要支援は、予防サービスを受ける「要支援1」と、認知症や病気、けがなどで予防サービスに適さず従来のサービスを受ける「準要介護」に分ける。要介護1も、予防サービスを受ける「要支援2」と、受けない「要介護1」に分ける。要支援1、要支援2と認定された人の利用限度額は今後詰める。

 介護予防の対象とするかどうかは、市町村の介護認定審査会が決める。調査項目に外出の頻度といった「生活機能」を追加。主治医の意見を参考に、状態が維持・改善する可能性が高い人を対象とする見通しだ。訪問介護ではホームヘルパーと一緒に調理したり、デイサービスでも筋力向上や栄養改善に重点を置いたりするサービス内容に変更する。

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