マネジメント運用強化も


 政府は八日の閣議で介護保険法改革法案を閣議決定した。改革の最大の焦点となる予防システムの強化では、軽度の認定者への「予防給付」のメニューは一七種類。何がどう給付抑制につながるかは、支給限度額などの政省令や報酬が固まってからでないと法案だけではわからない。厚生労働省の裁量に委ねられることになる。〇八年四月まで経過措置はあるが、今はまったく形のない地域包括支援センターを中核とする予防システムの導入には課題が山積している。

 介護保険の対象を障害者にも広げるとともに、被保険者を二〇歳以上とすることについては、法律本文に書き込むことは断念したものの、与党調整では付則に具体的な年次を盛り込むことに最後まで腐心した。最終的には社会保障の一体的な見直しを踏まえて再検討した上で「○九年度に所要の措置を講じる」と明記することで決着した。
 法案では、要支援者の定義を「要介護状態になるおそれのあるもの」から「介護予防に特に資する支援を要するもの」に変更。現行の要介護1の人も認定時のスクリーニングで「要支援者」とする。
 新しい要支援者が利用できるサービスが予防給付。介護給付とは別の体系にする。それぞれ新たに基準が設けられ介護給付とは別に指定が必要となる。予防訪問介護、予防通所介護や地域密着型介護予防サービスなど一七種類を位置づけた。三〇人以下の介護専用型有料老人ホームなど一部と、介護保険施設を除けば、介護給付と同じサービスメニューだ。法律上の大きな違いは、予防マネジメントを地域包括支援センターに限定し、居宅介護支援事業所が直接は担えないようにした点だ。

シルバー新報2月11日号より抜粋


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