知的障害 「行動援護」
新設も 05年度
障害者支援費基準単価
指定事業所 条件整備なら 新指定は不要

 障害者支援費制度の基準単価が今月から改正される。居宅生活支援のホームヘルプサービスでは長時間の身体介護の単価が引き下げられ、一時間三○分を超えた場合の三○分ごとの単価が一八二○円から八三○円となる。身体介護を伴う移動介護の場合も同様となり、基本的には介護保険の報酬単価と横並びになるかたちだ。また、行動障害のある重度の知的障害者に対する移動介護サービスとして新たに「行動援護」の類型を創設する。支援の必要度を意思表示のレベルなど一○項目の基準表によって点数化し、判断する仕組みだ。事業所にはヘルパー二級以上で五年以上の経験を有するサービス提供責任者などの配置が求められるが、すでに知的障害者・児のホームヘルプサービスの指定事業所については条件を満たしていれば新たな指定は必要なく、都道府県への届出でサービスが提供できる。


 今年度の支援費基準単価は、先月十八日に官報告示され都道府県に通知された。
 主な改正点は、ホームヘルプサービスの身体介護と移動介護(身体介護を伴う)の単価が見直され、長時間サービスが引き下げになったことだ。これまでは一時間三○分を超える場合、三○分ごとに一八二○円の加算となっていたのを八三○円に引き下げる。つまり、身体介護、移動介護、乗降介助についてのホームヘルプは、介護保険と横並びになったかたちだ。
 長時間サービスを見直し介護報酬の単価に合わせることについては、もともと支援費制度の財源不足の対応策として厚生労働省としては昨年度から実施したい考えだったが、障害者団体からの強い反発があったため激変緩和措置をとっていた。日常生活支援の単価は従来通りだ。 また、知的障害者の移動介護については、マンツーマンでつきっきりの介助が必要な重度障害者を対象に新たに「行動援護」の類型を創設する。利用対象者は、別途示された基準表によって判断することとし、意思表示のレベルや自傷・他害行為、パニックやてんかん発作など一○項目について発生の頻度などを点数化し、合計点数一○点以上が対象となる。単価は一時間三○分までは身体介護と同じだが、それ以降は三○分ごとに一五○○円を加算し、四時間三○分以上は一万六三四○円で固定される。 知的障害者の移動介護については、支援費で特に利用が急増したサービスであることからコストダウンが課題となっていた。


シルバー新報4月1日号より抜粋

10:00:00