善管注意義務(善良なる管理者の注意義務)
 借主の故意・過失や通常の使用方法に反する使用など、借主の責任についての考え方として、例えば民法第400 条があります。
 民法第400条では、他人のものを借りている場合、借主は、契約してから契約終了時に物件を貸主に明け渡すまでの間は、相当の注意を払って物件を使用、管理しなければならないという意味のことが規定されています。
 これを「善良なる管理者としての注意義務」といい、一般には略して「善管注意義務」といいます。

» 続きを読む…


01:10:00