5月25日付厚生労働省老健局資料より抜粋


問1 地域包括支援センターは誰が設置できるか。

答 市町村、または包括的支援事業(介護予防マネジメント、高齢者や家族の総合相談・支援、虐待の防止・早期発見、ケアマネ支援)の実施の委託を受けたもの。公正、中立、効率性の観点から省令で要件を定める。既存の社会福祉法人、医療法人等だけでなく、NPO、公益法人等を設立して受け皿とすることも考えられる。

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