借主の負担割合

・費用負担の範囲
原状回復は、「借主の責任によって生じた損耗・キズ等の破損部分をもとの状態に戻すこと」ですから、費用の負担についても、破損部分の補修工事に必要な施工の最小単位に限定されます。

・経過年数の考慮
クロスの一部を借主の不注意で破いてしまった場合、破損した部分のクロスの張替え費用は借主の負担です。
しかし、破損部分もやはり通常損耗・経年変化をしており、その分の経費は貸主の負担となりますから、借主は補修費用からその分を差し引いた額を負担すればよいわけです。

・破損部分と補修箇所の差が大きい場合
クロスを破損した場合の借主の負担はm2単位が原則です。しかし、破損部分だけを張り替えることで、色褪せた他の古い部分と色が異なってしまうような場合は、借主は原状回復義務を十分に果たしていないともいえます。その場合は、クロス一面分の張替えを借主の負担とすることもありますが、経過年数を考慮し、通常損耗・経年変化分を差し引いたものが、借主の金銭的な負担となります。
なお、貸主が色合わせのために部屋全体の張替えを行う場合には、破損していない残りの面の張替え費用は貸主の負担となります。

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