5月25日付厚生労働省老健局資料より抜粋


問1 地域包括支援センターは誰が設置できるか。

答 市町村、または包括的支援事業(介護予防マネジメント、高齢者や家族の総合相談・支援、虐待の防止・早期発見、ケアマネ支援)の実施の委託を受けたもの。公正、中立、効率性の観点から省令で要件を定める。既存の社会福祉法人、医療法人等だけでなく、NPO、公益法人等を設立して受け皿とすることも考えられる。

問2 設置個所数は。

答 圏域設定は人口規模、業務量、運営財源や専門職の人材確保等の状況、地域の生活圏域との整合性に配慮し各保険者で弾力的に考える。おおむね人口二~三万人に一カ所が目安。全国レベルでは五~六〇〇〇カ所と思われる。
 小規模保険者では複数市町村で共同設置も可。地域の実態にあった弾力的な対応が望まれる。


問3 機能の分割はできるか。

答 四事業それぞれの機能の連携が重要であることから、分割して別々の主体に委託することは想定していない。新予防給付のマネジメントは委託できる。


問4 総合相談・支援事業のみを行うブランチを置くことはできるか。

答 認められない。地域包括支援センターにつなぐための窓口を設けることは可能。


問5 人員体制、運営の基準は。

答 専門職の配置と公正・中立な運営ができること。人員体制は保健師又は経験のある看護師、社会福祉士、主任介護支援専門員(仮称)が原則。各一名が標準的。各々に準じる専門資格を有するものでも可能とする経過措置を置く予定。
 公正・中立の担保については市町村単位でチェック機関として「地域包括支援センター運営協議会」を設置する。原則として適当ではないと考えられるが、運営協議会が認めた場合は地域包括支援センターが介護予防サービス事業者を兼ねることも認められる。


問6 各専門職の経過措置は。

答 社会福祉士については、「福祉事務所の現業職員等の業務経験が五年以上、又は介護支援専門員の業務経験が三年以上あり、かつ、高齢者の保健福祉に関する相談援助業務に三年以上従事した経験を有する者」を想定している。
 経験のある看護師は、地域ケア、地域保健等の経験の趣旨。主任介護支援専門員は「実務経験を有する介護支援専門員であって、ケアマネリーダー研修受講終了者でケアマネリーダー実務の従事者」を想定している。地域包括支援センター従事予定の職員には研修を予定している。


問7 運営協議会の権能、構成メンバーは。

答 1.地域包括支援センターの設置(選定・変更、設置者が新予防サービス、居宅介護サービス事業者になる場合の承認等)、2.運営・評価(定期的評価、予防マネジメント業務の再委託先の承認等)、3.地域における多機関ネットワークの形成、4.地域包括支援センターへの職員確保(協議会構成メンバーからの派遣等)が考えられる。
 構成メンバーは、基本的に、1.介護保険サービス事業者、2.利用者、被保険者(二号を含む)、3.介護保険以外の地域資源や地域の権利擁護・相談事業を担う関係者等。市町村は運営協議会の事務局を担う。

シルバー新報6月10日号より抜粋

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